作業環境測定機関 労働安全衛生コンサルタント事務所 専門家による石綿分析

tokyo occupational safety and health center  東京労働安全衛生センター 
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作業環境測定

日本の労働安全衛生法では、健康診断、作業環境測定等が定められています。「法定なので、やむなく実施している」という事業主さんの意見もよく聞かれますが、せっかく費用をかけて実施するのですから、意味のある内容にしたいものです。東京安全センターでは作業環境測定機関として法定の作業環境測定を実施するとともに、労働衛生コンサルタントがその結果にもとづいて現場改善を一緒に考えます。また、健康診断も提携する医療機関と協力して実施可能です。前の現場の労使が主体的に取り組む「総合的安全衛生活動」の一環として、法定項目を積極的に位置づけ、効果的に実施します。
当東京労働安全衛生センターでは、粉じん、特定化学物質、有機溶剤、金属について作業環境測定が可能です。お気軽にご相談ください。



作業環境測定の目的

作業環境中に有害物質が存在する場合には、その有害物を除去するか低減させるか、又はこれらの対策だけでは有害な因子への労働者のばく露を十分な程度まで低減させることができない場合には、個人用保護具によるばく露防止のための手段を利用すること等によって、労働者の健康障害を未然に防止することが必要です。対策を講じ、この対策が有効であるかどうかを定期的に、又は必要に応じて見直して、必要がある場合にはこの対策を改善することが、作業環境測定の目的です。作業環境中にこれらの有害な因子がどの程度存在し、その作業環境で働く労働者がこれらの有害な因子にどの程度さらされているのかをは握しなければなりません。この把握をすることを広い意味で作業環境測定といっています。

作業環境測定の方法

デザイン=単位作業場所の設定
図面などから、作業環境管理の対象となる区域、有害物質の分布状況や作業者の行動範囲などを考えて、測定計画を立案します。作業場で扱っている材料より測定対象有害物を決めます。単位作業場を作業場周辺における有害物の分布及び作業員の行動 範囲より決定し、対象有害物より測定方法・器具を決定します。
測定点の設定
A測定:空気中の有害物質濃度の空間的・時間的変動の平均的な状態を把握するために、6m以内の等間隔で5点以上測定します。
B測定:作業者の暴露が最大と考えられる場所と時間で測定。測定士の判 断に委ねられます。通常1点ですが、2点以上測定し濃度の大きい値を 選択する場合もあります。

分析と報告

採取した有害物質を含む試料を持ち帰り、作業環境測定ガイドブック等に従って分析します。粉じんはエアサンプラで粉じんを捕集しながら同時にデジタル粉じん計などで粒子を計数します。有機溶剤などは活性炭チューブなどの捕集してガスクロマトグラフ分析器で分析します。
結果は3週間以内に報告書として提出します。作業環境評価基準に従って評価し、第1、2、3の管理区分のどれに該当するかを決定します。第2管理区分(作業環境管理になお改善の余地)、第3管理区分(作業環境が適切でない)場合には、施設、工程、作業状態を見直し、第1管理区分になるように改善を助言します。

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作業環境測定が必要な作業場

 
 

測定対象物質と管理濃度




 

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